東京地方裁判所 昭和36年(行)75号 判決 1963年8月17日
原告 五島彰
被告 国
主文
本件訴のうち茨城県知事が別紙目録記載の各土地につき、昭和二二年七月二日付をもつてなした売渡処分の無効確認を求める部分を却下する。
同県知事が別紙目録記載(3)、(4)、(7)ないし(9)、(14)ないし(16)、(19)の各土地につき、同日付をもつてなした買収処分は、無効であることを確認する。
原告その余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。
事実
(当事者双方の申立)
第一、原告は次のような判決を求めた。
茨城県知事が別紙目録記載の土地につき、昭和二二年七月二日付をもつてなした買収処分並びに売渡処分はいずれも無効であることを確認する。
訴訟費用は被告の負担とする。
第二、被告指定代理人は次のような判決を求めた。
(一) 本案前の申立
主文第一項同旨
訴訟費用は原告の負担とする。
(二) 本案についての申立
原告の請求はいずれもこれを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
(当事者双方の主張)
第一、請求原因
(一) 別紙目録記載の農地(以下本件土地という)は、もと原告の先代五島作次郎の所有であつたが、昭和七年同人が死亡したので、原告が家督相続により本件土地の所有権を取得したところ、茨城県知事は本件土地を昭和二二年七月二日、自作農創設特別措置法(以下自創法という)第三条第一項に基づき不在地主の所有する小作地として買収し、同日同法第一六条第一項に基づき別紙目録被売渡人欄記載の訴外五島かう外五名の者に売り渡した。
(二) しかし右買収処分は次のような理由により無効である。
(イ) 本件買収処分は、これの前提手続となる買収計画樹立について、原告に対しなんらの通知もなく、縦覧手続もない。
又買収令書の交付もない。
右は重大かつ明白なかしというべきである。
(ロ) 本件土地はいずれも小作地ではなく自作地である。すなわち、本件土地は原告の先代死亡後、原告の母及び実姉五島ふじが事実上耕作していたが、昭和一七年母の死亡後は原告が月平均三、四日の割合で所有地に帰り、耕作に従事すると共に農業経営の責任者としての事務をとり、五島ふじはこれに協力し、耕作を手伝つていた。昭和二一年三月原告が勤務先である気象庁を退職してからは、原告の妻五島かうが帰農し、ふじと同居して専ら耕作の業にあたつていたが、その間原告も他に職業がなかつたので、月平均一〇日余り所有地に帰り、同女らと共に種蒔、施肥、除草等の農務に従事していた。
右の如く、買収計画樹立当時、本件土地は主として原告の妻五島かうが農耕に従事し、原告の姉五島ふじはこれを手伝つていたものであるが、同女らはいずれも原告の家族員として原告と生計を一にし、同一世帯に属するものであつて、独立に耕作の業務を営むものではなく、又原告は農業経営の責任者として、その管理運営に専心し、自らも本件土地を耕作していたものであるから、本件土地はいずれも原告の所有する自作地であるというべきである。
従つて、本件土地を小作地と認定してなした前記買収処分はこの点において重大かつ明白なかしがある。
(三) 本件買収処分が無効である以上、これを前提とする本件売渡処分もまた無効である。
第二、被告の主張に対する反論
(一) 本案前の主張について
農地の売渡処分は、農地の買収処分を当然に前提とし、相関連する処分であるから、原告には本件買収の無効確認と同時に、本件売渡処分の無効確認を求める訴の利益がある。
(二) 本案の主張について
(イ) 被告は買収計画樹立を土地所有者に通知すべき法的根拠はないと主張するが、当時茨城県知事は、土地所有者が不在地主である場合には買収計画の樹立を所有者に通知せよと指示命令しているのに、中里村農地委員会が右命令に従わず、原告になんらの通知もしなかつたのは職権濫用行為で違法である。
(ロ) 松本尚義に本件(1)の土地中三坪余りを耕作させたことは認めるが、同人は非農家(医師)で家庭菜園として無償で使用させたものであるから、右土地全部が小作地であるということはできない。小沢誠一、田所仙次郎を一時手間賃仕事に雇入れ、本件買収処分当時被告主張の各土地を耕作させたことはあるが、同人らに土地を貸したことはない。
五島ふじ、同かうは前述の様に、原告の家族の一員として本件土地を耕作していたもので、独立の耕作権原を有するものではなく、原告は何人にも本件土地を貸与し、耕作させたことはない。
第三、被告の本案前の主張
原告は本訴において、本件土地に対する売渡処分の無効確認を求めているが、売渡処分の有効無効は被買収者である原告の権利又は法律上の地位になんら関係ないから、該部分はその利益を欠き、不適法として却下されるべきである。
第四、被告の本案に関する答弁及び主張
(一) 原告の主張事実中、請求原因(一)の事実は認める。(二)の事実中中里村農地委員会が原告に対し本件買収計画樹立の通知をしなかつたこと、五島かうが、本件(3)、(4)、(7)、(15)の各土地を耕作していたことは認めるがその余は争う。(三)の事実は争う。
(二) 本件買収処分には手続上のかしはない。
茨城県久慈郡中里村農地委員会は、本件土地を不在地主の所有する小作地として自創法第三条第一項の規定に基づき、買収期日を昭和二二年七月二日と定めて買収計画を樹立し、同年六月六日その旨公告すると共に、同月八日より同月一七日までの一〇日間買収計画書を中里村役場内同農地委員会の窓口に指示して一般の縦覧に供した。そして、茨城県知事は同年七月二日買収令書を発行し、昭和二三年二月二一日より同年三月八日までの間に東京都葛飾区農地委員会を経由してこれを原告に交付した。
原告は、買収計画樹立について通知がないから、違法だと主張するが、自創法上かかる通知をしなければならない旨の規定は存在しないから、右通知がないからといつて本件買収処分が違法となるべきものではない。
以上のとおり買収手続にはなんらのかしもない。
(三) 本件土地は、買収計画樹立当時いずれも自創法にいう小作地である。すなわち、買収計画樹立当時、本件(2)の土地及び(18)の土地のうち五畝歩は河井似司が、(6)、(5)の土地は後藤健一が、(8)、(9)、(14)の土地は菊池彦次が、(11)、(12)、(13)の土地は小沢誠一が、(1)の土地のうち二畝歩は松本尚義が、同じく二畝二八歩及び(17)の土地は佐藤シゲが、(20)の土地は田所仙次郎が(18)の土地のうち二畝二八歩は木田尚念が、(10)の土地は酒井金太郎が、それぞれ原告より貸借して耕作し、(19)、(16)の土地は五島ふじが、(3)、(4)、(7)、(15)の土地は五島かうが原告より使用貸借により借り受けて耕作していたものである。従つて、本件土地は本件買収計画樹立当時いずれも自創法第三条第一項に規定する小作地であつた。
(四) 以上のとおりであるから、本件買収処分にはなんらのかしもなく有効であり、従つて本件売渡処分もまた有効である。
(証拠関係)<省略>
理由
第一、茨城県知事が、昭和二二年七月二日付をもつて、原告所有の別紙目録記載の農地を、自創法第三条第一項に基づき、不在地主の所有する小作地として買収し、同日同法第一六条第一項に基づき、別紙目録被売渡人欄記載の五島かう外五名に売渡したことは当事者間に争いがない。
第二、まず買収処分の効力について判断する。
一、買収処分に手続上のかしがあるか否かについて、
公文書であることから真正に成立したものと推定される乙第一号証の一ないし三、第二ないし第四号証の各一、二及び証人梶山正明、細井力作の各証言を綜合すると、茨城県久慈郡中里村農地委員会は、昭和二二年六月初めごろ、本件土地を不在地主の所有する小作地として、自創法第三条第一項に基づき、買収期日を同年七月二日とする買収計画を樹立し、同年六月六日その旨公告すると共に、同月八日より同月一七日までの一〇日間右買収計画書を中里村役場内の同農地委員会窓口において一般の縦覧に供したところ、同月二六日原告より異議の申立があつたので、調査審理した結果、同年七月一八日開催の同農地委員会の議決により、右異議の申立を棄却する旨決定し、原告に通知したこと、その後、茨城県知事は、所定の手続を経た上、右買収計画に基づき、同月二日買収令書を発行したが、原告がいわゆる不在地主で、住所が東京都内にあつたところから、同知事は、昭和二三年二月中ごろ右買収令書を東京都農地課に送付し、その交付方を東京都知事に依頼したところ、同知事は、同年三月初めごろ葛飾農地委員会を通じて、これを原告に交付したことが認められ、右認定に反する証人五島かう、及び原告本人尋問の結果は措信し難く、他に右認定に反する原告主張事実を認めてこれをくつがえすに足りる証拠はない。
原告は、当時茨城県知事は、買収農地の所有者が不在地主である場合には、買収計画の樹立を所有者に通知すべき旨指示命令していたにもかかわらず、中里村農地委員会が右命令に従わず、原告になんらの通知もしなかつたのは違法であると主張するが、自創法第六条によると、買収計画樹立後の手続として、その旨を公告、所定の書類を縦覧に供すべき旨の規定はあるが、買収計画の樹立を被買収者に通知すべき旨を定めた規定はなにもないから、当時、茨城県において、原告主張のような行政指導が行われていたにもかかわらず、中里村農地委員会がこれに従わず、買収計画の樹立を原告に通知しなかつたとしても、本件買収手続そのものが違法となるわけはないから、原告の右主張は失当である。
以上の如く、本件買収処分には、原告主張のような手続上のかしはなにもないから、この点に関する原告の主張は採用し難い。
二、本件土地が小作地であるか否かについて、
(一) 原告は、(2)、(5)、(6)、(10)、(17)、(18)の各土地を他に貸与し、耕作させたことはない旨主張するけれども、この点に関する証人五島かうの証言、及び原告本人尋問の結果は、措信し難く、かえつて、証人後藤興、河井似司の各証言及び弁論の全趣旨を綜合すると、(2)の土地及び(18)の土地のうち五畝歩は河井似司が、(5)、(6)の土地は後藤健一が、(10)の土地は酒井金太郎が、(17)の土地は佐藤シゲが、(18)の土地のうち二畝二八歩は本田尚念が、いずれも原告より借り受け、買収処分当時もその権原により引続き耕作していたことが認められる。又、買収処分当時、(11)ないし(13)の土地を小沢誠一が、(20)の土地を田所仙次郎が耕作したいたことは当事者間に争いがなく、原告は、同人らの耕作は、原告との間の雇傭関係に基づくものであつて、同人らに右土地を貸与したものではない旨主張するけれども、この点に関する証人五島かうの証言及び原告本人尋問の結果は信用し難く、又甲第一号証、第三号証の一、二には右主張に沿う記載があるが、後記認定事実に徴すると、右甲各号証は、右各土地が原告の自作地であることを偽装するために作成されたことがうかがわれるから、まだ右主張事実を認めさせるに足りないし、他にこれを認めるに足りる証拠なく、かえつて、証人田所仙次郎、小沢誠一、後藤興の各証言を綜合すると、小沢誠一は、昭和二二年四月ごろ(11)ないし(12)の土地を原告より賃借して耕作し、賃料として(11)の土地の収獲物全部を物納していたこと、田所仙次郎は、(20)の土地を昭和二一年ごろ小麦半俵の約をもつて賃借し、耕作していたことが認められる。
以上の説示の如く、(2)、(5)、(6)、(10)ないし(13)、(17)、(18)、(20)の各土地は、買収処分当時いずれも小作地であつて、原告の自作地とは認めがたいから、右各土地に対する買収が無効であるとの原告の主張は失当である。
(二) (1)の土地のうち二畝歩を原告より松本尚義が無償で借り受け買収処分当時耕作していたことは、証人松本尚義の証言により認められるところであるが、原告は、右は非農家である松本尚義が家庭菜園として耕作していたに過ぎないから、小作地とはいえないと主張するのでこの点につき考えてみるに、前記証人の証言によると、同人は非農家(医師)であるが、昭和一〇年ごろより右土地を借り受け耕作していたこと、同人には当時右土地の外に約四反歩の耕作地があつたことが認められ、これらの事実からすると、同人は右土地を単に終戦直後の食糧不足を補うため一時的に借り受け、家庭菜園として使用していたものとは認め難いから、原告の右主張は理由がない。しかしながら、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第二号証及び原告本人尋問の結果によると、右(1)の土地のその余の部分二畝二八歩については、佐藤シゲが原告より賃借して耕作していたが、昭和二一年四月七日、当事者間の合意で右賃貸借契約を解約した(右合意解約については、昭和二一年一〇月二一日法律第四二号による農地調整法第九条の改正前であるから、同条第三項による市町村農地委員会の承認を必要としない)ことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。そうだとすると、少くとも(1)の土地のうち右二畝二八歩については小作地といえないから、これを小作地と誤認してなした本件買収処分は、この点においてかしがあり、右かしはその性質上重大なかしというべきであるが、証人後藤興の証言及び原告本人尋問の結果によると、佐藤シゲは、前記のごとく賃貸借契約が合意解約されたにもかかわらず、その後も右土地の耕作を継続し、買収計画樹立前に一筆調査がなされた際にも、右土地に対する小作権を主張していたことが認められ、これらの事実によれば、買収処分当時佐藤シゲが右土地を不法に耕作していたものか否か客観的に明らかとはいえないし、又調査するも容易に判定しがたいところといえるから、右土地を小作地と誤認してなした本件買収処分に明白なかしがあると解することはできない。
従つて、右土地に対する本件買収処分が無効であるとの原告の主張は理由がない。
(三) 買収処分当時、(3)、(4)、(7)、(15)の各土地を原告の妻かうが耕作していたことは当事者間に争いがなく、又(8)、(9)、(14)、(16)、(19)の土地を同女が売渡しを受けている事実(この点は当事者間に争いがない)及び証人五島かうの証言、原告本人尋問の結果を綜合すると、買収処分当時右各土地を五島かうが耕作していたことが認められ、右認定に反する証人菊池彦次の証言は措信し難い。
しかるに、証人五島かうの証言及び原告本人尋問の結果によると、本件土地はもと原告の父五島作次郎の所有で、同人が原告の生家である茨城県久慈郡中里村においてこれを耕作して農業を経営していたが、昭和七年ごろ同人が死亡し、原告が家督相続により所有権を取得したところ、原告は当時東京都内に居住し、気象台等に勤務していた関係上、帰郷して農業を経営することが不可能であつたので、原告の姉五島ふじ及びその夫亀之助、原告の母らが本件土地を含む原告所有地を耕作し、農業を経営していたが、昭和一七年に母が、その後間もなく亀之助が死亡してからは、もつぱら五島ふじが耕作していたこと、その後昭和二一年三月、原告が気象台を退職すると同時に、妻かうが帰農し、ふじと原告の生家に同居して前記土地を耕作することになつたが、同女は老令でもあつたので、主として、かうが耕作し、ふじはこれを手伝い、または極く少部分を一時的に耕作していたこと、その間原告もときどき帰村し、特に農繁期には、月に一〇日余りも生家で起居し、農業経営の責任者として、同女らを指導し、監督するとともに、自らも種蒔、除草、施肥等の農務にたずさわつていたことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。これらの事実に徴すると、前記土地を、かうが原告より借り受け、耕作していたものとはとうてい認めがたく、右土地は原告の自作地と解するのが相当であるから、これを小作地と認定してなした本件買収処分は、この点において重大なかしがあるものというべきである。
そこで、右かしが明白といえるかどうかについて検討するに、前記認定の事実によると原告の妻かうが、右土地につき原告の所有権とは別に、独立の耕作権原を有しているものでないことは、買収処分当時において、客観的に明らかであつたにもかかわらず、中里村農地委員会は、いわゆる一筆調査の際、かうが右土地の耕作に従事していたことがあるという事実のみに着目し、漫然と右土地を同女の小作地と誤認して買収計画を樹立し、その結果本件買収処分がなされるに至つたものであることをうかがうに充分であるから、このような事情のもとになされた右土地に対する買収処分のかしは処分の外形上、客観的に明白であるというべきであり、従つて、これらの土地に対する本件買収処分は無効と解するのが相当である。
第三、次に、原告は、本件土地の買収処分が無効であることを理由に、右買収処分の無効確認に合わせ、本件土地の売渡処分の無効確認を求めているが、農地の買収処分が無効であれば、該土地の所有権は依然として被買収者にあり、国はその所有権を取得することを得ないのであるから、たとえ右土地に対する売渡処分がなされたとしても、所有者としての被買収者の法律上の地位にはなんらの影響もないことは明白である(買収処分が有効ならば、該土地の所有権は国に移転してしまうから、売渡処分が無効であつても、該土地の所有権が国から売渡を受けた者に移転しないだけで、特別の事情のない限り被買収者の法律上の地位に影響がない)から、原告は本件売渡処分の無効確認を求める利益を有しないものと解せざるを得ない。従つて、本訴のうち売渡処分の無効確認を求める部分は、不適法というべきである。
よつて、本訴のうち、本件売渡処分の無効確認を求める部分を却下し、別紙目録記載(3)、(4)、(7)ないし(9)、(14)ないし(16)、(19)の各土地につきなされた本件買収処分の無効確認を求める請求を正当とし認容し、その余の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第九二条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 田嶋重徳 桜林三郎 小笠原昭夫)
(別紙)
物件目録
番号
地番
地目
地積
被売渡人
(1)
茨城県久慈郡中里村東河内字宿七〇番
畑
四畝二八歩
松本尚義
(2)
同所 七七番
田
三畝一二歩
河井似司
(3)
同所 八六番
畑
二畝歩
五島かう
(4)
同 字宿後九二番
田
四畝六歩
同人
(5)
同所 一〇五番の一
畑
二畝二三歩
後藤健一
(6)
同所 一〇七番
田
二畝四歩
同人
(7)
同所 一一三番
田
七畝二歩
五島かう
(8)
同所 一二七番
田
三畝八歩
同人
(9)
同所 一二八番
田
一反一四歩
同人
(10)
同 字境田三六六番
畑
一畝二四歩
同人
(11)
同所 三九四番
田
一反五畝一五歩
五島ふじ
(12)
同所 四〇七番
田
一反一畝一七歩
同人
(13)
同所 四〇八番
田
六畝一三歩
同人
(14)
同 字和台二三九番
畑
三畝八歩
五島かう
(15)
同所 二四九番
畑
六畝二二歩
同人
(16)
同所 二六五番
畑
五畝八歩
同人
(17)
同所 二五五番
畑
二畝一八歩
同人
(18)
同所 二五六番
畑
七畝二八歩
同人
(19)
同 字和台前一四八番
畑
一畝二二歩
同人
(20)
同 字道下三三二番
畑
六畝二三歩
田所仙次郎